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Re:教えてください
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2007年 9月27日(木)09時08分41秒
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反面調査は、法人税法154条他の規定による質問検査権で認められています。
また、東京高裁のかつての判決においても「反面調査は諸般の事情にかんがみ客観的な必要性があり、かつ社会通念上相当な限度にとどまる限り、その時期・程度については、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられる」としています。最近の他の判例でも、同様な判決が下されています。
とはいえ、国税庁の税務運営方針では、「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行うこととする」としています。
ということは、反面調査は調査先の帳簿調査等で実態の解明が困難な場合のみ、実施できるもののはずです。
しかし、この「客観的」という言葉がくせもので、調査を受ける側が客観的と思われる場合は稀で、多くの場合は税務当局側が「客観的」と思っているだけ、つまり税務当局側の「主観」で行われる場合が多いと思います。
かといって、黙っていたのでは相手の思うがままです。
また、何の根拠もないのに疑われて反面調査が実施されるのは、とても容認できるものではありません。
そういった不当な反面調査には、抗議する必要があると思います。
調査担当者や、担当統括官に抗議しても埒があかないときは、税務署の総務課長や納税者支援調整官(国税局と一部の税務署に配置)に対する抗議も考えてください。
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