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Re:差し押さえについて

 投稿者:真鍋輝彦  投稿日:2007年10月 5日(金)10時36分2秒
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  僕は、国税徴収法には詳しくありません。
あまりいい回答が出来ませんので、申し訳ございませんが国税徴収法に詳しい税理士に聞かれたほうがいいと思います。

ただ、国税徴収法では労働債権の先取特権はありません。
従って財産を差し押さえられてしまえば、労働者の生活維持に必要な労働債権を優先して労働者が受け取ることは困難だと思います。
また、9月から長男さんが個人事業で得た収入に対する売掛債権だと主張しても不自然であり、また、たとえそれが事実だとしても、第二次納税義務が生じる可能性があります。

具体的なことが分かりませんので、どのようにすれば差し押さえを回避できるか回答できません。

なお、次のアドレスに税務大学校の国税徴収法の講本があります。
素人の方には難しいでしょうが、一読してみる価値はあるかもしれません。
http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/tyousyu/mokuji.html
 

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