広島の税理士、真鍋輝彦@広島のインターネット・税理士のBBS
広島のインターネット・税理士のBBSへようこそ! 税金以外の話題で盛り上がろう!
Reload
投稿者
メール
題名
内容
<OBJECT>タグが利用可能です。
(詳細)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
] [
teacup.コミュニティ
] [
検索
]
投稿募集! スレッド一覧
スレッド作成
他のスレッドを探す
[PR]
和歌山の求人・転職
物流コスト
[
teacup.
] [
無料掲示板
] [
プレミアム掲示板
] [
teacup.コミュニティ
] [
ブログ
] [
チャット
]
【From teacup.】この掲示板は投稿が一定期間無いため、各記事中に広告を表示しています。
全145件の内、新着の記事から20件ずつ表示します。
1
2
3
4
5
6
7
8
|
《前のページ
|
次のページ》
場違いかもしれませんが・・・
投稿者:
かほ
投稿日:2004年 8月 7日(土)22時29分57秒
私は今高校二年生です。
将来は税理士になりたいと思ってます。
最近税理士についていろいろ調べてたら「税務大学校」という物を知りました。
真鍋さんの経歴を見ましてお伺いします。
税理大学校とはどういうところでしょうか?
大学の経済学部に進学するのとではどのように違いますか?
大変失礼しました
投稿者:
M
投稿日:2004年 7月13日(火)16時32分10秒
申し訳ありません。
調子にのって何も考えずいろいろ聞いてしまいました・・・。
いろいろ教えていただいてありがとうございました。
Re:ありがとうございます!
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2004年 7月12日(月)18時04分35秒
>>そういえば、こういうタレ込みというのは法律上どうなんでしょう?
>>バレた場合は何か追求されるのでしょうか?
>>(会社側から訴訟問題になったりなど)
税理士の業務外です。
誠に申し訳ありませんが、弁護士の無料相談の掲示板がありますのでそちらで相談してみてください。
ありがとうございます!
投稿者:
M
投稿日:2004年 7月12日(月)10時30分52秒
一応、社内からでたかどうかわからないように匿名で送付しました。
そういえば、こういうタレ込みというのは法律上どうなんでしょう?
バレた場合は何か追求されるのでしょうか?
(会社側から訴訟問題になったりなど)
Re:作成終了しました!
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2004年 7月10日(土)09時40分53秒
税務署の総務課宛に送ればよいと思います。
調査の下手な調査官は、守秘義務があるにもかかわらず、情報源が分かってしまうような調査をしてしまいます。
情報源がバレてしまえば、Mさんの立場が悪くなるでしょうから、情報源は絶対に秘してもらうよう、よく念押ししてください。
作成終了しました!
投稿者:
M
投稿日:2004年 7月 9日(金)14時35分29秒
こんにちは。以前税務署のことについて教えていただいた者です。
文章と一緒に証拠として経理資料を税務署に送ろうと思っています。
少し膨大ですが、CDに入れて、と考えています。
税務署の部署はどこに送ったらいいかな?と思い、税務署に電話したところ、
税務署あてでよい、との返事でした。
本当にそれで見てもらえるのでしょうか?
ありがとうございました
投稿者:
M
投稿日:2004年 7月 1日(木)13時02分24秒
早速文章の作成に取り掛かってみたいと思います。
大変勉強になりました。
Re:おはようございます
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2004年 6月30日(水)17時52分38秒
>>1年たちますが、何のおとさたもないようです。
>>やはりタレ込みをする人が多いので、流されているのでしょうか?
>>その方もかなり詳しく税務署の方には話しをしたそうです。
僕の経験では、信憑性のある具体的なタレこみはあまりありませんでした。
ですから重要な資料として保管してあるはずです。
決算期の関係や他の諸々の事情から、着手できなかったのではないかと思います。
>>社長は政治家とのかかわりもあるようで、そういう方面からの
>>圧力で調査がないということも、考えられるのでしょうか?
税務調査中に政治家が介入してきたことは、僕の税務調査の経験でも何度か経験しました。本当に困ったものです。ただ、介入してきたからといって手心を加えることはしませんでした。
ですから、政治家を通して圧力を加え税務調査に着手できないようなことはありません。もしそのようなことが明るみになれば、国会議員であっても手が後ろに回るようになる御時世です
>>税務署に信憑性があることを伝えるには、
>>やはり証拠を提出するほかにないのでしょうか?
いつ誰が誰からの指示で、どのような方法で関連会社の架空請求、架空工事を計上しているのか、また、どのような印鑑を何のために偽造しているのか、具体的に文書にして送ればいいと思います。
ただし、税務調査の結果はタレこんだ人にも税務署は教えてくれません。
保養所の件
投稿者:
JJ
投稿日:2004年 6月30日(水)13時20分22秒
ありがとうございました。大変わかりやすく理解できました。早速お返事をいただけて感激しています。またよろしくお願いします。
おはようございます
投稿者:
M
投稿日:2004年 6月30日(水)11時58分54秒
本当に詳しく説明していただき、ありがとうございます。
またそれに甘えて、再度お伺いします。
実は1年ほど前にやはりあまりにもひどい、ということで
実際に他の方がタレ込みをされたそうです。
(つい先ほどきいたのですが・・・)
しかし、1年たちますが、何のおとさたもないようです。
やはりタレ込みをする人が多いので、流されているのでしょうか?
その方もかなり詳しく税務署の方には話しをしたそうです。
立ち上げて3年で税務署の調査が入るかもしれないということで、
本社を移転したり、いろいろ入られないように工夫(?)しているそうです。
ただ、社長は政治家とのかかわりもあるようで、そういう方面からの
圧力で調査がないということも、考えられるのでしょうか?
税務署に信憑性があることを伝えるには、やはり証拠を提出するほかにないのでしょうか?
Re:会社の保養所について
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2004年 6月30日(水)09時06分16秒
会社がリゾートマンションを取得したとのことですが、何の目的で取得されたのでしょうか。
もし、会社がゲストの接待目的で取得したのであれば従業員は利用できないかもしれません。
福利厚生目的で取得したのであれは、当然利用できるでしょう。
社長やその家族が専ら利用するのであれば、税務上は、会社の資産としては認められず社長に対する賞与と認定されるでしょう。
Re:税務署について
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2004年 6月30日(水)08時59分16秒
Mさんは従業員でしたか。てっきり経営者だと思っていましたのであのような回答になってしまいました。
確かに従業員の立場からすればこらえきれないでしょうね。
この件につきましては、所轄の税務署に匿名で情報を流すこと(いわゆるタレこみ)ができます。
税務署はそのタレこみに信憑性があれば、調査に着手するでしょう。
税務署員には守秘義務があるので、そのタレこみについては喋ってはいけないことになっています。
しかし、タレこみの内容や、調査官の調査のやり方で社長にタレこみの事実が分かってしまうことがあります。そうすれば誰がタレこんだか特定されてしまいますので注意が必要です。
また、社長に注意を促すのもひとつの方法ですが、おそらくそういう訳にはいかないのでしょうね。
いずれにしても、こういった不正を行う会社は現在の厳しい世の中では生き残ってはいけません。あなたがタレこまなくても、いずれ税務署は見つけてくれます。(ただし、これは僕の希望的観測です。最近の税務職員は調査技術のレベルが低下してますからね。)
会社の保養所について
投稿者:
JJ
投稿日:2004年 6月29日(火)16時38分2秒
ご相談します。会社が保養所としてリゾートマンションを購入しましたが社員は利用したことがありません。それは社長が個人的な利用をしているようなのですが、社員が利用することはできないのでしょうか?福利厚生としての保養所を社員が利用できなくても福利厚生として扱われるのでしょうか?よろしくお願いいたします
税務署について
投稿者:
M
投稿日:2004年 6月29日(火)16時08分7秒
初めての投稿で、お返事をいただけて、とてもうれしかったです。
ありがとうございました。
早速ですが、監査ではなくおっしゃるように調査でした。
小さな会社でものすごく、経理が「ずさん」です。
外注の税理士さんに入っていただいているのですが、
税務の法律をかいくぐったやり方で、今まで決算をしています。
関連会社の架空請求や架空工事はあたりまえで、印鑑も偽造しています。
あまりにもひどいので内部告発をしたいくらいなのですが、公的な機関で正してくれるところがないのかな、と思いご相談させていただきました。
おはようございます
投稿者:
koko
投稿日:2004年 6月29日(火)10時47分41秒
お忙しい中、お返事ありがとうがざいました。
相談できる人がいませんので、自分なりに調べてわからない時は
また質問させていただくかもしれません。
よろしくお願いします。
Re:監査について
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2004年 6月28日(月)17時38分59秒
>>弊社は税務署の監査が5年以上、入っておりません。
>>調査していただく場合、何か方法がありますか?
>>直接申し出るほかないのでしょうか?
税務署は監査はしてくれません。
また、税務調査も会社側の都合でしてくれといってもしてくれるものでもありません。
税務調査は誰しも嫌がるものなのですが、何か来て欲しい理由があるのでしょうか。
Re:リースについて
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2004年 6月28日(月)17時34分16秒
>>そこで、社長から現金で購入するのと、リース契約するのとでは、
>>どちらがどれくらい得か調べるように言われたのですが、
>>現金で購入したほうが、得だとは思うのですが、
>>どのように計算してよいものやら・・・・
社長が言う損得の定義が分かりませんが、損金に算入できる金額のことでしょうか。
それであれば、取得もリースも総額的にはそう大差はありませんが、今期損金に算入できる金額に限っていえば、かなり差額はあると思います。
取得の場合は、今期損金に算入できる金額は取得諸費用と1ヶ月分の減価償却費だけです。
一方、リースの場合は法人税法施行令136条の3の要件を満たすことで軽自動車の場合は、2年間リースが可能です。また、法人税法基本通達2−2−14(短期の前払費用)を併用することにより、1年間分のリース料を今期の損金とすることも可能です。
ただ、この軽自動車を何年使用する予定なのか等で再リース料のことなど、他のこともありますので慎重に検討してください。
>>それと、もしリースをした場合、2年間分は控除があると
>>どこからか聞いてきたようなのですが、そのような事ができるのでしょうか?
よく意味が分かりませんが、多分リースの場合は前に説明したとおり、2年間分の定額法の減価償却費相当額が損金になるという意味ではないでしょうか。
監査について
投稿者:
M
投稿日:2004年 6月28日(月)14時18分21秒
こんにちは。
弊社は税務署の監査が5年以上、入っておりません。
調査していただく場合、何か方法がありますか?
直接申し出るほかないのでしょうか?
リースについて
投稿者:
koko
投稿日:2004年 6月28日(月)13時41分23秒
こんにちは
法人で7月決算の業者なのですが、7月に軽自動車(税込みで100万円位)を
購入予定です。
そこで、社長から現金で購入するのと、リース契約するのとでは、
どちらがどれくらい得か調べるように言われたのですが、
現金で購入したほうが、得だとは思うのですが、
どのように計算してよいものやら・・・・
お力をお借りしたいのですが。
それと、もしリースをした場合、2年間分は控除があると
どこからか聞いてきたようなのですが、そのような事ができるのでしょうか?
お忙しい所申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
お返事ありがとうございます。
投稿者:
S
投稿日:2004年 6月26日(土)19時23分32秒
真鍋先生お忙しい中、お返事いただきましてありがとうございます。
やはり、広島では都会に比べて事務所の数も募集も少ないんですね。
また、質問がありましたらお伺いするかもしれませんが、宜しくお願いします。
以上は、新着順101番目から120番目までの記事です。
1
2
3
4
5
6
7
8
|
《前のページ
|
次のページ》
/8
新着順
投稿順