広島の税理士、真鍋輝彦@広島のインターネット・税理士のBBS
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Re:共有名義の不動産について
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2007年 9月25日(火)10時47分47秒
編集済
今年は、彼岸も終わろうとしているのになかなか涼しくなりません。
今日は中秋の名月です。こんばんは、月見て一杯と洒落こみましょう。
さて、すずらんさんのご質問ですが、贈与税以外にも不動産取得税及び登録免許税が課税されます。
贈与税はすでにご存知でしょうが、不動産取得税は不動産を取得した者が課税される税金です。また、登録免許税は不動産の登記をする際、登記を受ける者が課税される税金です。
それぞれの税額ですが、贈与税は課税標準価格に税率を乗じたものです。
課税標準、税率は次のタックスアンサーのページを参照にしてください。
課税標準
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
次に不動産取得税ですが、これも課税標準価格に税率を乗じたものです。
広島県の場合は、次の広島県のページを参照にしてください。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1170373796112/index.html#Q2
最後に、登録免許税です。これも次の法務省のページを参照にしてください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-03.pdf
路線化方式、倍率方式いずれの評価になるか分かりませんが、固定資産税の評価額が500万円程度の場合は、全部でざっと70万円〜80万円程度の税金になると思います。
共有名義の不動産について
投稿者:
すずらん
投稿日:2007年 9月23日(日)22時44分41秒
はじめまして、よろしくお願いします。
事実婚の彼と戸建てをキャッシュ一括払いで両方半分ずつ出し合って
共有名義にしました。
いろいろありまして私はこの名義を彼に上げるとしましたら
どんな税金がくるのでしょうか?贈与税だけでしょうか?
どのくらいかかるのでしょう?
彼は自営業で私は無職です。
(この辺では私どもの家は900万ぐらいで売られてますが)
Re:立会人について
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2007年 9月11日(火)18時08分36秒
今日は一日中研修会があり、たった今戻ってきました。
さて税務調査の立会ですが、この業務は税理士法第2条の税務代理に該当します。
よって、税理士以外のものが税務調査の立会をすると、ニセ税理士行為になります。
ご自身で、税務官公署に対してする主張若しくは陳述ができない場合は、税理士に立会をしてもらったほうがいいと思います。
ただし、何にも主張できない税理士も少なからずいますので、注意してください。
立会人について
投稿者:
まちだ
投稿日:2007年 9月11日(火)16時45分56秒
はじめまして。突然の質問で申し訳ありません。個人事業主でインターネットで先生のページをみて投稿させていただきました。今月、調査依頼があり、税理士以外の第三者の立会いを断られました。税務署の方に法律で決まっていると言われました。その件についてお聞きしたいのですが宜しくお願いいたします。
Re:2chの削除人
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2007年 9月 1日(土)11時17分19秒
僕には、いずれのご質問も分かりません。
申し訳ございませんが、分からないことなので答えることができません。
2chの削除人
投稿者:
アンチ2ch
投稿日:2007年 8月31日(金)23時47分28秒
削ジェンヌって、税理士だって本当でしょうか?
2chでTKCが叩かれていますが、なぜ、TKCは訴訟をおこさないのですか?
Re:どうなんでしょう?
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2007年 2月27日(火)09時01分6秒
国税庁のメールマガジン(第8号)では、次のように記載しています。
『納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、税理士でない人は行ってはならないことになっています。』
よって、税務書類の作成及び税務相談以外は、にせ税理士行為にはなりません。
どうなんでしょう?
投稿者:
鳥取太郎
投稿日:2007年 2月26日(月)21時41分30秒
JAで青色申告の指導をしていますが、ニセ税理士行為にならない範囲の指導とはどこまでの範囲をいうのでしょうか。
Re:この会計センター大丈夫なの?
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2007年 1月 9日(火)13時31分44秒
詳しいことがよく分かりませんが、その会計センターがニセ税理士行為をしているのであれば、訴えることはできませんが告発は可能でしょう。
昨年も広島でニセ税理士が逮捕されていますが、これは税務署が告発したものです。
ですからご自身で告発されるよりも、匿名で税務署にニセ税理士の氏名名称、具体的なニセ税理士の行為内容等を情報提供したほうが得策でしょう。
ちなみにニセ税理士行為とは、税務相談や申告書の作成等税理士のみにしかできない行為を、税理士の資格のないものが行うことです。(有償、無償は問いません)
その会計センターが上記行為を行っているという事実をつかんだ方が、税務署としても動きやすいでしょう。
この会計センター大丈夫なの?
投稿者:
疑心暗鬼
投稿日:2007年 1月 8日(月)16時29分28秒
はじめまして。
私の会社所有の店舗建物を、ある小売業の個人に貸しています。
その方が最近、「経営が苦しいので家賃を値下げしてください」と来られました。
そこで、私は「経営内容を見させていただいて、もし、家賃以外の経費は
徹底的に削減されているのであれば、家賃値下げに応じましょう。
そうでない場合は、まず、不必要な経費の削減を行ってください。」と答えました。
それで、その個人さんが毎月依頼しているらしい会計センターが作成した
販売費・一般管理費内訳表などを見させてもらったのですが、これがぐちゃぐちゃな
資料で、これでよく個人営業を運営してこられたな、というのが正直な感想でした。
商品の仕入を販売促進費で落としていたりわけのわからない処理だらけでした。
どうも、税理士の名義借りで申告しているところらしいのですが
こんなところで適切なアドバイスもないまま経営されていたら
こちらも家賃収入に響いてきます。第三者がその会計センターを訴えることなどはできるのでしょうか。
Re:今度は贈与税だそうです
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2006年11月24日(金)18時51分43秒
贈与税はかかりません。
贈与税は、相続税の補完税です。
ですから、贈与者も受贈者いずれも個人の場合のみ贈与税が課税されます。
受贈者が個人で贈与者が法人の場合は、法人に相続はあり得ませんので、相続税の補完税である贈与税は課税されることはなく、所得税が課税されます。
こんなことは税理士であれば誰でも知っているはずです。
所得区分は、具体的なことが分かりませんので何ともいえません。
今度は贈与税だそうです
投稿者:
さくら
投稿日:2006年11月24日(金)13時59分33秒
真鍋先生、もう限界です。
私の父は、もう退職金は保険の名義書換でいいから、スジをちゃんと通してくれと税理士に電話をしました。退職金はこうきまったからと一本電話をしてくれたらそれでいいと諦めたのです。
そうですよね、私がまだ働いているのですからこれ以上かき回すことはないと・・・
ちゃんと説明をしたら株主総会議事録にはんこを押すと約束したのです。
それなのに、それすらしてくれないのですよ
そしてあの税理士が今日きて、議事録がなければ退職金と認められず贈与税がかかると脅しをかけてきたんです。
本当に贈与税がかかってしまうのでしょうか?
本当にありがとうございました
投稿者:
さくら
投稿日:2006年11月21日(火)10時19分12秒
真鍋先生本当にありがとうございました。
どこに相談していいかも解らず、つらい日々を送っておりました。
本当に救われました。
今日、あの税理士がきたので、いいたいことを言いました。
「先生は、株主総会を開いていないことをしっていながら、この議事録を作ってきたんですよね。それって私文書偽造になるんじゃないんですか?
私も株主の一員だし、前社長も株主なんですけど・・・・
何も聞いていませんが??」
そうしたら、
「俺は、知らなかったもん。社長の代行で書類を作っただけだから、俺には何の責任もない」
と、言い切っていきました。
金額が少ない多いと怒っているわけではなく、筋道を通して物事を進めてくれとお願いしているだけなんですが・・・・それも伝わらないのです。
前社長は、現社長のせいで体調を崩し、うつ病になったのです。それで、会社を引退したのですが・・・
もう、父がかわいそうでかわいそうで、精神的に不安定なため、裁判をおこしても父の精神状態がもつか・・・
でも、私の気持ちはこの掲示板に書き込みをさせていただいたおかげで大分落ち着いてきました。やはり誰かに聞いてもらうだけでも人間は精神的に救われるものですね。本当にありがとうございました。
これからの私達の人生、そして父を支えながら頑張っていきたいと思います。
Re:ありがとうございました
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2006年11月20日(月)20時01分23秒
これは明らかに違法です。
弁護士に相談されることをお勧めします。
ありがとうございました
投稿者:
さくら
投稿日:2006年11月20日(月)14時04分36秒
真鍋先生ありがとうございました。
自浄能力がない私達の会社は我慢するしかないのですね・・・・
私は経理を担当し、前社長の娘でございます。
先生もう一つ私の嘆きを聞いてください。実はさくらこの会社の株主になっているのですが・・・・
今日、その税理士の先生が臨時株主総会議事録をもってきていました。
その内容にびっくりです。 退職金は生命保険の名義書換分のみで、議事は満場一致で賛成したそうです。びっくりです。
その株主総会の案内もなければ委任状もありません。これは法的にいいことなのでしょうか??私としてはとてもゆるせません。
まして、前社長も株主ですし、前社長はまだその内容も伝えられていないのです。身内の会社のもめごとなのでしょうが・・・
私としてはやはり、50年以上働いてきて、最後にその扱いとはとてもかわいそうでならないのです・・・
なんとかならないのでしょうか
Re:信用できません
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2006年11月14日(火)17時33分16秒
会社の状況や、前社長の退任理由等具体的なことが分からないのでなんとも言えません。
確かに役員の退職慰労金の支払いについては、株主総会の決議事項です。
取締役会の設置している会社では、金額の決定およびその支給手続については、取締役会決議に一任されることもあります。
それを、一年以上も放っておくということは何らかの理由があるのかもしれません。
また、生命保険の名義を書き換えて発生する源泉所得税というものも、どの所得にかかる源泉所得税なのか僕には理解できません。
今年の定時株主総会で、前社長の退職慰労金について議案提出がなかったということは、会社として支払う意思がないのかもしれません。
税務調査はあくまで会社の税務申告が正しいかどうかの検討ですので、退職給与が損金の額に算入されていなければ全く問題はないでしょう。
ただ、さくらさんの言われるようにいい加減な社長や税理士ならば、何らかの問題は抱えているかもしれません。
もしそうであれば、税務調査の際慌てて隠し立てをしようとするものです。
会社に自浄能力がなければ、いくら従業員が不安がってもどうすることも出来ません。
会社が大切ならば、従業員皆が自浄努力をする必要があるでしょう。
信用できません
投稿者:
さくら
投稿日:2006年11月11日(土)10時47分56秒
私は経理を担当しているものです。
私の勤めている会社は、役員がすべて身内の株式会社です。
昨年6月に前社長が退任しました。
ですが、今だに退職金も決まっておらず、生命保険のみ名義書き換えをしたようです。
退職金については株主総会にて決議される議案にもかかわらず、現社長はとても適当な人で
信用ができません。その社長にべったり張り付いている税理士も信用がおけません。
先日、名義書き換えの分の源泉税を払ってきてくれとその税理士から指示がありました。
彼の言葉はこうでした。
「名義書き換えの分の源泉税は、前社長からもらってきてくれです。」
私は前社長へ
「保険の名義書き換えの分の源泉税を払わなければなりません。とりあえず会社で立て替えて払いますが、お願いします。」
前社長はとても不安がり
「二重支払いになることはないのか?本当に大丈夫なのか?いったい何の分の源泉税なんだ?」
当たり前の質問だと私は思いました。こういう話は経理担当が電話にてする話ではありませんよね
やはり書面なりで伝える話だと思います。
私が思うに、適当な社長に助言するのが税理士の仕事ではないでしょうか?
前社長はいったい退職金は総額いくらになるのかもとても不安がっておりました。
決算は3月決算なのですが、それまでに退職金の話は片付かなくてもいいのでしょうか?
適当な社長、税理士なので、税務署の調査等が入ったときにとても不安です。
常務に従事する役員
投稿者:
近藤
投稿日:2006年 7月 6日(木)11時56分38秒
週間税務通信№2925に常務に従事する役員の条件が明確化されています。
会計参与・監査役は対象外で、使用人兼務役員も通常は該当せずとあります。
常務に従事はしているが、実質的に会社の経営に加わっていなければ、常務に従事する役員とは認められないようです。
どうやら単純に役員構成を変更するだけでは、規制の対象からはずれないようですね。
株式の11%以上を他人に譲渡する方法は現実的には難しいと思うので、この規制から逃れることはもはや不可能なのでしょうか?
何か良い知恵があればお願いします。
Re:業務を主宰する役員の訂正
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2006年 7月 3日(月)10時57分50秒
税法をよくひも解かず回答してしまいました。
法人税法上の役員は、法人税法第二条第15項で『法人の取締役、執行役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。』と規定しておりまた、法人税法施行令七条に『(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
二 同族会社の使用人のうち、第七十一条第一項第四号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの 』
と規定しています。
すなわち、みなし役員も含むという解釈になります。
しかし、持ち株割合でみなし役員に該当しない場合にはどうなるのでしょう。
たぶん、同族会社の行為計算否認を発動させる可能性が出てくるでしょうね。
真鍋先生へ
投稿者:
近藤
投稿日:2006年 7月 2日(日)23時20分12秒
お返事ありがとうございました。
他の掲示板にも書き込んでみたところ、みなし役員に該当するので損金不算入になるという意見もありました。
先生の言われるとおり通達等で具体的な取り扱いが公表されるのを待ちたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
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