広島の税理士、真鍋輝彦@広島のインターネット・税理士のBBS
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Re:はじめまして!
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2005年 9月19日(月)17時51分48秒
この掲示板に、ほぼ半年ぶりの書き込みですね。
ブログを始めたし、掲示板の書き込みもないし、この掲示板もぼちぼち下げようかなと思っていたところでした。
さてMさん、大学中退というのは税理士事務所に就職で多少は不利になるかもしれませんが、あまり関係ないと思います。
税理士事務所の求人広告や、ハローワークの求人募集を見る限り、学歴を大卒以上としているところはほとんど見たことがありません。
多くの場合は、高卒以上となっているようです。
そんな心配するより、まだまだ若いのですから目標をクリアするための努力をしましょう。
はじめまして!
投稿者:
M
投稿日:2005年 9月19日(月)11時05分57秒
こんにちは。
今日初めて先生のホームページを拝見しました。私は、今年の3月に大学を中退した、22歳の性別女です。今は税理士の資格をとる為に塾に通っています。今まで何かの目標の為に努力をするという事をしてこなっかった私は、税理士になりたい!という高すぎる目標を目の前に俄然やる気に燃えています。でもひとつ不安なのが、大学中退した人を税理士事務所が雇ってくれるかどうかという事です。実際どこの企業でも難しいとは思いますが、可能性はゼロでしょうか?
求人情報
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2005年 6月22日(水)09時47分44秒
真鍋輝彦税理士事務所では、やる気のある前向きで積極的な人材を募集しております。
詳細は、次の求人情報のサイトをご覧ください。
http://www.fukuki.jp/bosyuu.htm
お返事ありがとうございます。
投稿者:
S
投稿日:2005年 3月16日(水)20時14分15秒
先生こんばんは。
お返事ありがとうございます。
確定申告お疲れ様でした。
今年の試験が終わったら相続税法を勉強しようと思っています。
税理士っていろんな税法を知っていなければいけないので、奥が深いですね。
また、わからないことがあったら伺いますので、宜しくお願いします。
Re:ありがとうございます。
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2005年 3月16日(水)11時43分10秒
やっと確定申告が終了しました。
しかし、これからは税理士会の会議の連続で大変です。
また、企業実務の原稿の締め切りまであと一週間しかありません。この度は、巻頭記事で9ページ、まだ手つかずの状態で3連休でなんとかしようと思っています。
さてSさん、お父さんの借家の土地は誰のものでしょうか。お父さんのものであれば、土地も贈与すれば贈与税がかかるでしょう。
また、贈与税の課税価格は時価ではなくて相続税の評価額です。
建物は、固定資産税評価額ですし、土地は路線価若しくは固定資産税評価額に評価倍率を乗じたものです。
お父さんの財産の金額によっては、相続時精算課税を使うという選択肢があるかもしれませんが、全体がわかりませんので何ともいえません。
登記は、一般的には司法書士に依頼するということが多いと思いますが、時間と知識があれば自分でやっても全然問題はありません。
追伸
投稿者:
S
投稿日:2005年 3月 9日(水)16時23分25秒
登記を変えるときに自分で登記するのは、危険でしょうか?
予備校でも授業にこられない方がたくさんいます。
寝袋持参で勤務なさっている方もおられるようですね。
お忙しいところ、恐縮なのですが、確定申告終わってからでも結構ですので、宜しくお願いします。
ありがとうございます。
投稿者:
S
投稿日:2005年 3月 9日(水)16時14分17秒
先生、お忙しいところ、ありがとうございます。
父所有の家なのですが、減価償却も終わっており、時価400万円程度です。
110万円までは非課税というのは、母私弟の三人にうけられるのですか?
100万円分ずつ、贈与したことにして、均等分割すれば、贈与税かからないと思うのですが認められますか?
先生はこの節税方法をしたほうがいいとお考えでしょうか?
基本的な質問ばかり、してしまいましたが、ご教示いただけましたら幸いです。
Re:こんばんは。
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2005年 3月 9日(水)08時52分12秒
所得税の確定申告期限まで一週間を切りました。
先月から着手された、クライアントの税務調査も昨日やっと終了しました。
さて、Sさんのご質問ですが、あくまで60万円の所得はお父さんのもので、その所得から得た金銭を贈与するという考え方はありますが、所得は財産ではありませんので、所得そのものを贈与するという概念はありません。従って無理です。
もし、全員青色申告特別控除を受けたいのであれば、借家を4人の共有の持分にすれば可能です。
ただし、借家を3人に贈与する時に贈与税が課税されます。
こんばんは。
投稿者:
S
投稿日:2005年 3月 8日(火)00時21分28秒
真鍋先生こんばんは。
私は以前父の不動産所得のことについて相談させていただいた、税理士試験の予備校生です。現在、簿記論・財務諸表論合格済みで、所得税法・法人税法を勉強しています。
前回は10万円の青色申告特別控除について伺いました。
今回は節税について考えたので、よろしければお答えいただけませんでしょうか。
父は貸家一軒を持っていて不動産所得は年60万円です。
不動産の名義は父になっています。
60万円の不動産所得を母・私・弟に贈与して、四分割して、それぞれに青色申告特別控除を受けることはできますでしょうか?
かなり無理そうなのですが、よろしければできない理由などご教示願いたいのですが・・・。
税務調査、楽しみに見てます。
投稿者:
通りすがりの人
投稿日:2005年 2月14日(月)11時57分15秒
いつも興味深く「短編 税務調査」を拝見いたしております。
やはりイメージ通り税務署は堅い職場なのですね。
どこの会社でも派閥とか、人間関係は大変ですが、読んだ限り
それより大変な気がします。
正直なところ税については「収める」という感覚より「取られる」と考えている人が
多いですからね。
最近、更新されていませんが、早く見たいものです(笑)
明日から確定申告で大変でしょうけど、がんばってください。
では…。
そうですか・・・
投稿者:
わかりません・・・
投稿日:2005年 1月29日(土)12時46分38秒
先日、今シーズン2度目のスノーボードへ行って参りました。前に山にこもっていたこともあるのですが・・・やはり平野部に近いところの雪は固く、しかも混んでる・・・また山に戻りたい今日この頃です^−^
とりあえず、父に報告しました。
ありがとうございました!!!!!
副支部長がんばってくださいp^0^q 10年に1度あるかないかの寒気団がやってくるそうです。風邪など引かず冬を乗り切りましょう!!
横レス
投稿者:
通りすがり
投稿日:2005年 1月27日(木)18時37分50秒
お父さんが話されている「扶養は抜けなくて良い」というのは、
「税法上の扶養」ではなく、「扶養手当」とか、「社会保険上の扶養」
のことではないでしょうか?
税法上は、107万円ですと、もちろん扶養控除の対象とはなりませんけどね。
勘違いされるといけないので、ご参考までに。
Re:ありがとうがざいました。
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2005年 1月25日(火)10時37分2秒
今日はこれから税理士会の会議があります。
僕の所属する海田支部は会員の人数が少ないのに加え、高齢者が多くなかなか役員のなり手がありません。
僕の年令でも若手の部類になり、仕方なく支部の副支部長を務めています。周りでは、次期は支部長を狙っていると思っているようですが、僕は全くそんな気はありません。
前置きが長くなりましたが、107万円だとお父さんの扶養控除の対象にはなりませんね。
ご自身の所得税は、年末調整ですんでいますから何もする必要はありません。ただし、6月頃にバイト先か、あなたの住所地に住民税の通知が届くと思います。
次にお父さんの方ですが、もしあなたを扶養控除の対象にしていれば税金を追徴されます。
先の回答と重複しますが、お父さんが給与所得者であればお父さんの勤め先に年末調整の再調整を行ってもらってください。
確定申告が必要な方であれば、確定申告で扶養控除を外せば問題ありません。
ありがとうがざいました。
投稿者:
わかりません・・・
投稿日:2005年 1月22日(土)23時56分33秒
寒い日が続きますね・・・
本日、バイト先から源泉調整表をいただきました。計、107万円でした。ということは、追徴課税ってことですか?父に話したところ、扶養は抜けなくていいとのことでした。 この場合、自ら税務署へ申告へいくのですか?それとも、税務署よりなにか通知がくるのですか? 度々すみませんm(_ _)m
Re:所得税って・・・?
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2004年12月28日(火)17時57分7秒
もし、今年の給与が103万円を超えていれば親御さんにその旨伝えてなくてはなりません。
もし、親御さんが給与所得者であれば親御さんの勤め先に年末調整の再調整を行ってもらってください。
確定申告が必要な方であれば、確定申告で扶養控除を外せば問題ありません。
放っておくと、忘れた頃に所得税と住民税の追徴がやってきます。
Re:所得税って・・・?
投稿者:
わかりません・・・
投稿日:2004年12月27日(月)11時42分2秒
なるほど・・・分かりやすいお返事ありがとうございましたm(_ _)m
やはり、現実はきびしいです・・・。ちなみに、この場合103万を超えてしまったらどうなるのですか? 103万円を超えたのが確実な場合、何か対処できる方法はありますか? いまさら扶養を抜けても遅いですよね・・・?
Re:所得税って・・・?
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2004年12月24日(金)18時43分52秒
今年もあとわずかですね。
さてお尋ねの件ですが、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額で判断します。
収入の確定する日は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
ですから、15日締めの25日払の給与であれば、毎月25日が収入の確定する日となりますので、今年の1月25日から12月25日に支給を受けた給与(労働日で判断すれば前年の12月16日から今年の12月15日)で判断することとなります。
所得税って・・・?
投稿者:
わかりません・・・
投稿日:2004年12月24日(金)14時59分57秒
こんにちは。クリスマスイブに頭の痛くなる問題を抱えています。なんとか良い年を迎えたいです!そこで、真鍋先生にお伺いしたいです。
先日、税務署に出向いてきいたんですが、さっぱり分からずです。
今、アルバイトをしていて、さらに親の扶養に入っています。この場合年間に稼いでいい金額は、103万円以下ですよね? 期間なのですが、1月1日から12月31日までと聞きました。 私が職員の方に、「たとえば、給料の支払いが、16日始め翌月15日締めの給料日が25日払い・・・」と言いかけたところで、 「それは関係なく1月1日から12月31日まで稼いだ分」と言い切られてしまいました。
なので、きっちり1月1日からのシフトの時間を書いてあった手帳を見て計算したんですが、103万ぎりぎりでして・・・。 この計算であってるのですか?
それとも、1月1日以降(前年の12月16日〜)の給料から計算ってことになるんですか? どうしたらいいのか本当にわかりません。。。お願いします。
Re:消費税の申告書について
投稿者:
真鍋輝彦
投稿日:2004年12月20日(月)18時15分6秒
最近ほとんど毎日出っぱなしで、年賀状も手付かずの状態です。
今年は、データーバックアップの失敗で、筆まめの住所データーが飛んでしまって大変です。ただ、3年前のデーターが古いパソコンに残っていたためこれを元に作り直しです。
さて、ゆうさんのご質問ですが、「消費税簡易課税制度選択届出書」と「消費税課税事業者届出書」とは、全く別個のものですから提出する順番は関係ありませんが、それぞれ提出する時期が定めてあります。
「消費税課税事業者届出書」は消費税法第57条第1項第1号の規定により事由が生じた場合、速やかに提出することとなっていますので、早めに提出してください。
詳しくは、次の国税庁のサイトを参考としてください。
また、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出される際には、原則課税とどちらが有利になるかよくご検討のうえ提出してください。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/annai/1461_03.htm
消費税の申告書について
投稿者:
ゆう
投稿日:2004年12月17日(金)18時39分8秒
はじめまして。消費税についていろいろ検索しているうちにこのHPにたどりつきました。
実は、ちょっと混乱していることがありまして・・。
私は、社会福祉法人で経理を担当しています。
H14年度の決算(H15年3月31日締め)で課税基準高が1千万を超えることがわかりました。
それ以前は課税基準高(3千万円)を超えたことはありません。
本来なら16年5月31日まで納税しなければならないのですが、今回は特例措置として17年5月31日まで納税することができます。
そこで、「消費税簡易課税制度選択届出書」を17年3月31日まで提出するつもりでおりました。
が、上司からその前に「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があるのでは?と言われました。研修会等に参加しても「消費税課税事業者届出書」のことは聞いたことがなかったので、いろいろと調べてみたのですが、かえって混乱してしまい困っています。
やはり、上司の言うとおり、順序としては「消費税課税事業者届出書」を提出した後「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出するのでしょうか。それとも「消費税簡易課税制度選択届出書」のみで良いのでしょうか。
基本的なことなのですがよろしくお願いします。
以上は、新着順61番目から80番目までの記事です。
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